通信講座なら諒設計アーキテクトラーニング
建築基準法 第三章
第一節 総則
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
第三節 建築物の用途
第四節 建築物の敷地及び構造
- 第五十二条 容積率
- 第五十三条 建ぺい率
- 第五十三条の二 建築物の敷地面積
- 第五十四条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離
- 第五十五条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度
- 第五十六条 建築物の各部分の高さ
- 第五十六条の二 日影による中高層の建築物の高さの制限
- 第五十七条 高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和
- 第五十七条の二 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例
- 第五十七条の三 指定の取消し
- 第五十七条の四 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度
- 第五十七条の五 高層住居誘導地区
- 第五十八条 高度地区
- 第五十九条 高度利用地区
- 第五十九条の二 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例
- 第六十条 特定街区
第四節の二 都市再生特別地区
第五節 防火地域
第五節の二 特定防災街区整備地区
第六節 景観地区
第七節 地区計画等の区域
- 第六十八条の二 市町村の条例に基づく制限
- 第六十八条の三 再開発等促進区等内の制限の緩和等
- 第六十八条の四 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
- 第六十八条の五 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
- 第六十八条の五の二 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例
- 第六十八条の五の三 住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
- 第六十八条の五の四 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例
- 第六十八条の五の五 地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例
- 第六十八条の六 道路の位置の指定に関する特例
- 第六十八条の七 予定道路の指定
- 第六十八条の八 建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置
第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
| CAD | |
|---|---|
| 建築模型 | |
| CG | |
| 住空間/ 空間デザイン |
|
| 建築資格 | |
| 暮らし |




